婚姻費用分担請求|離婚の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|岡崎事務所

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離婚の用語説明

婚姻費用(お金のこと)

「婚姻費用」という言葉は、あまり聞き慣れませんね。 配偶者やその子供が生活をしていくための費用のことです。
やや不正確な定義ですが、「離婚をするまでに必要な生活費」と思って頂ければ結構です。 養育費とは異なり、子供がいなくても請求することができます。 別居をしているときに、旦那さんが生活費を払ってくれない場合、弁護士に依頼をして、婚姻費用分担請求の調停を申し立てることがあります。
当たり前のように思えますが、婚姻費用は、請求をしなければ貰えません。 ですので、出来るだけ早く家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。 家庭裁判所は、申立てをした日からの婚姻費用を認める傾向にありますので、離婚問題が発生した場合には、早期に弁護士にご相談下さい。

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