DVについて|離婚の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|岡崎事務所

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離婚の用語説明

DVについて(その他)

DVを受けている方への我々弁護士の関与方法は一様ではありません。
様々な選択肢の中で、弁護士と依頼者が二人三脚で問題解決にあたります。

「とにかく逃げ出してきました」との相談を受けた場合、 外傷の有無及びその証拠の保全を確認した後、 警察や配偶者暴力相談支援センターなどに連絡を取り、まずは身の安全を図ります。

そして弁護士としては、身の安全を守るために「保護命令」を申し立てる必要があるか否かを、検討します。

保護命令の申立とは

配偶者からの暴行行為に対し、裁判所が接近の禁止などを命じるよう求める手続です。
いくつか要件がありますが、例えば配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談をしたり、援助、保護を求めた事実も原則として必要となります(援助を求めていない場合、供述書面を公証人に認証してもらうことにより、要件を満たすこともできます)。 また、暴力に関しては一定の証拠も必要となります。
裁判所はチェック方式の申立書を準備しておりますので、すごく難関な手続というわけではありません。 弁護士と相談をしながら、早急に手続を進めていくことが大切です。

DVの事案の場合、やはり本人の希望をしっかりと反映させる必要があります。離婚をすべきなのか、今後の生活をどのように立て直すのかを、弁護士と一緒に検討をすることになります。弁護士も、一方的に考えを押しつけることは致しません。「一緒に考える」というスタンスとなります。

家を出る際には、親権についてどのように考えているのか、財産分与についてどのように考えているのかにより、とるべき行動も大きく異なります。事案に応じて様々であり、高度な専門的なアドバイスが必要になるところですので、やはり少しでも早く弁護士に相談をすることが大切になります。

調停や訴訟を行う際は、こちらの住所を知られたくないとの要望が出されることも多くあります。この点も、弁護士と相談しながら、どこまでの情報を開示し、どこまでの情報を開示しないかを決めていく必要があります。また、手続をできる限り早く終了させるために、早い段階から弁護士と打合せをして、証拠を収集しておく必要があります。

離婚後も、住民票や本籍地をどのようにするのかについて、弁護士とよく相談をする必要があります。役所に対して一定の開示を拒んで欲しいと要請をすること(支援措置)も可能ではありますが、100%防止できる方法はなく、リスクや生活の利便性をふまえ、決める必要があります。 また、荷物の引き取りなどをはじめ、ちょっとした連絡にも気を遣いながら手続を進める必要があります。

このように、DV事案は、弁護士と依頼者が、何度も協議を重ね、どのような結論が一番望ましいのかを、一緒に考える必要があります。定型的ではなく、費用設定も様々ではありますが、一度は弁護士にご相談下さい。

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