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助成金について知りたい方に役立つ情報をQ&A形式でまとめました。
今、抱えている問題解決の糸口になるかもしれません。是非ご覧ください。
1. 雇用調整助成金とはどの様な制度ですか?
雇用調整助成金は、景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ雇用調整を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
2. 雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば助成対象になりますか?
労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所であれば、緊急対応期間(4/1 ~6/30)中は、雇用保険被保険者とならない労働者の休業についても助成対象となります。ただし、雇用保険被保険者となる労働者を雇用しているにも関わらず未適用だった場合には、適用の手続をして頂く必要があります。
3. 休業手当の支給率はどのように決めたらいいですか?
休業手当の支払率は労使で話し合いの上決めることが適切です。
4. 労働基準法第26条(休業手当)の適用を受けない場合であって、休業手当を60/100未満しか支払わなかった場合には助成金は支給されますか?
雇用調整助成金の支給対象となるためには60%以上の休業手当をお支払い頂く事が必要です。
5. 今回の新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業所が休業する場合はどのくらいの助成をうけられますか?
休業手当、教育訓練の際の賃金又は出向元の負担額の一部を助成します。
通常時 | 緊急対応期間(4/1~6/30) | |
中小企業 | 2/3 | 4/5 ※解雇を行わない場合9/10 |
大企業 | 1/2 | 2/3 ※解雇を行わない場合3/4 |
※だたし、雇用保険基本手当日額の最高額(8,330円)を日額上限とする
6. 助成金額の算定はどのように行われるのでしょうか?
事業主が従業員に支払った休業手当に対して助成されます。
①具体的には、事業所の1日の平均賃金に①休業手当支払率(60%~100%)と②助成率(特例:中小4/5、大企業3/4)をかけて1日当たりの助成額単価を求めます。
このとき1日の助成額単価が8,330円を超えたときは8,330円で計算します。助成額単価に従業員を休業させた「休業延べ日数」を掛けた総額が助成額になります。
「1日の平均賃金額」は前年度の雇用保険料の算定の基礎となる賃金総額等を従業員数(前年度各月平均雇用保険被保険者数)と1年間の所定労働日数で割ります。
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