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弁護士コラム Column

民事裁判における証明

2021年12月06日
名古屋新瑞橋事務所  弁護士 佐藤 康平

 「先生、こういう証拠があるのですけれど、これで確実に、裁判でも証明できますよね?勝てますよね?」
​​ 「先生、こういうことをされたのですが、証拠がないんです。証拠がないと裁判しちゃダメですよね。」
​ 相談をお受けしていると、このようなご質問を頂くことがあります。

​ そもそも、民事裁判において、「証明」とは、どのようなことをいうのでしょうか。

​ この点については、「ルンバール事件」と呼ばれる有名な最高裁判例(最判昭和50年10月24日)があり、​そこでは、因果関係についての証明について、以下のとおり判示されております。
​「訴訟上の因果関係の証明は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りるものである。」

​​ 難しく書かれておりますが、ざっくり言うと、民事訴訟における「証明」は、100%の証明ではなく、「高度の蓋然性」をもって足りるということで、いわば、相対的なものであるということです(歴史的証明、と呼ばれたりもするようです。)。

​ 上記記載のとおり、ある事実が証明できたと言えるかどうかは、全証拠を総合検討することになりますので、​この証拠があれば証明できるとか、この証拠がないと証明できない、ということではありません。

​ また、相手方の主張によっても、証明すべき内容や必要な証拠の程度は、大きく変わってきます。
​ 例えば、「相手方に殴られて怪我をさせられた」ということを証明する場合、相手方が、殴ったけど怪我はしていないという主張なのか、その時間に会ってはいたけれど殴っていないという主張なのか、会ったこともありませんという主張なのかにより、証明すべき内容は、大きく異なることになります。
​ なお、民事裁判においては、原則として、相手方が認めている事実については、証拠による証明は不要とされています。

​​ 上記のとおり、民事訴訟における「証明」は、全ての証拠や主張を総合判断することにより、初めて可能になります。
​ したがいまして、「この証拠があるから間違いない!」と判断するのは、場合によっては早計なこともあります。​また、「証拠がないからダメだよな…。」とあきらめることも、また早計なのかもしれません。

​​ 油断せず、かつ、あきらめず、が大事だと思いますので、お悩みの方は、ぜひ、愛知総合法律事務所にご相談を頂ければと思います。


​​ 次回コラムでは、具体的な証拠の中身について、取り上げたいと思っております。

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