この養育費,変更できますか?
2021年02月20日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
よくある相談等で,養育費の問題があります。
離婚調停を行って,最後に離婚を成立させる際に,お子さんがいらっしゃると養育費を決めることがほとんどです。
そこで,皆さんがよく気にされるのが
養育費を一度決めたら変更することができなないのか
という点です。
まず,当たり前ですがお互いが合意すれば,養育費の変更はいつでも可能です。
裁判所で養育費の金額を決めていたならば,この内容の取り決めを変更しておくべきです。
次に,仮に元配偶者と合意できない場合には,いかなる場合に養育費の増減額が可能になるでしょうか。
一般論からいうと
養育費の増減額が可能となるのは,もともとの取り決めの際に考慮された事情,取り決めの前提や基準とされた事情に変更が生じた場合に限るとされています。
私のイメージとしては,上記の基準はなかなかにハードルが高いという印象があります。
このため,養育費を決定する場合には,慎重に決定すべきと思われます。
この養育費の変更に関しては,明日以降にもう少し具体的に取り上げてみたいと思います。
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