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弁護士コラム Column

「接見等禁止と弁護活動」

2020年01月14日
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 奥村 典子

 今回は接見等禁止決定とそれに対する弁護活動についてお話ししたいと思います。

 逮捕されると、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がされることになり、勾留されるまでの72時間は、家族や友人、恋人など一般の方は本人と接見(身柄を拘束されている被疑者あるいは被告人と面会すること)はできません。したがって、逮捕後に外部と早急に連絡を取りたい場合には、当番弁護士制度を利用する等して弁護士の接見を受け、弁護士に外部への連絡を依頼することになります。

 その後勾留されると、接見が認められるようになるのが原則なのですが、証拠隠滅や逃亡等の恐れが強い場合には、弁護士以外の者との接見を禁ずる、接見等禁止決定が付されることがあります。被疑者・被告人は、心の支えとなる家族等と面会することができないため、勾留されていることによる精神的・身体的苦痛に加えて、接見等禁止決定によって精神的・身体的苦痛が増すことになります。

 その際の弁護活動としては、準抗告・抗告や解除申立て等が考えられます。

(1)準抗告・抗告
 裁判所に接見等禁止決定の取り消しを求めることができます。
 準抗告・抗告は接見等禁止決定を正面から争うことのできる手段ですが、実際に主張が認められる可能性は低いため、(2)のような他の方法と併せて検討することになるでしょう。なお、配偶者・両親等の近親者に対する部分について等、接見禁止等決定の全面的な取消しができなくても、一部取消しが認められる場合もあります。

(2)解除申立て
 (1)とは異なり、裁判官の職権発動を促すにすぎないため(単なるお願いにすぎないため)、裁判官は、この申立てに対して判断する義務まではありません。
 ただし、罪証隠滅のおそれが低い配偶者・両親等の近親者について一部解除を申し立てると解除が認められることがあります。 

 上述のとおり、接見等禁決定を受けると、たとえ家族でも面会することができなくなりますが、弁護士であれば面会をすることができます(逮捕後の72時間以内を含む)。

 ご不安な点・ご不明な点がございましたら、お早めに弁護士にご相談ください。

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